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第11条(本サービスの提供の一時中断)
(1) 本サービスの提供に用いる設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
最終更新日 : 2026/08/05
(1) 本サービスの提供に用いる設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
関連する質問
1. 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時中断することができます。この場合、会社は、予めその旨を会社所定の方法によりアプリ利用者に通知します。但し、緊急を要する場合は、事後、速やかにこれを通知するものとします。
(2) 天災、疫病、事故等により、本サービスの提供が不能になった場合
(3) 電気通信業者等の事情により、本サービス用の通信回線の使用が不能になった場合
(4) その他会社が本サービスの運営上又は技術上、本アプリの提供の一時的な中断を必要とした場合
2. 前項各号に定める一時中断事由が解消された場合、会社は、速やかに本サービスの提供を再開するものとします。
3. 会社は、本条に基づき本サービスの提供を中断したことに関して、アプリ利用者または第三者が損害を被った場合は、会社の責に帰すべき事由がある場合を除き一切責任を負いません。